自転車放置禁止区域の指定
富山市告示第3号
富山市自転車の放置の防止に関する条例(平成17年富山市条例第128号)第7条第1項の規定により、次のとおり自転車放置禁止区域を指定し、平成17年4月1日から施行する。

ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 交通政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
富山市告示第3号
富山市自転車の放置の防止に関する条例(平成17年富山市条例第128号)第7条第1項の規定により、次のとおり自転車放置禁止区域を指定し、平成17年4月1日から施行する。
活力都市創造部 交通政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。