富山県自転車活用推進条例が施行されました

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ページ番号1006380  更新日 2022年12月28日

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平成31年3月、「富山県自転車活用推進条例」が施行されました。

「富山県自転車活用推進条例」の概要

基本理念にのっとり、国及び市町村との役割分担並びに相互の連携の下、県民及び事業者の協力を得て、自転車の活用の推進に関する総合的な施策を策定し、実施するもの。

基本理念

(1)自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成

この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策

1 自転車通行空間の整備

(2)サイクルスポーツの振興等による健康の増進

この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策

2 自転車を活用した健康の増進

(3)自転車を活用した観光振興等の推進

この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策

3 自転車を活用した観光地域づくり等

(4)安全で安心な交通環境の創出

この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策

4 自転車交通安全教育
5 自転車損害賠償保険等への加入等
富山市関連ページ:自転車損害賠償保険の加入について

その他の自転車の活用の推進に関する基本的施策

6 県民等への情報提供等
7 県民等への支援

さらに、「自転車活用推進法」及び「富山県自転車活用推進条例」に基づき、富山県における自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する「富山県自転車活用推進計画」が策定されました。

詳細につきましては、知事政策局成長戦略室戦略企画課
富山県 知事政策局 成長戦略室(076-444-9609)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 交通政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。