死亡獣畜処理状況の報告
- 概要
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死亡獣畜処理場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却したときは、翌月の5日までに、報告書を市長に提出しなければなりません。
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- 獣医師の死亡診断書又は検案書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4横
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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