狂犬病予防に関する業務

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004131  更新日 2023年1月14日

印刷大きな文字で印刷

1. 狂犬病予防法

狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止することにより、公衆衛生の向上を図ることを目的に、次の業務をしています。

  • 飼犬の登録及び鑑札の交付(飼犬は、必ず登録をしてください。)
  • 狂犬病予防注射済票の交付(毎年1回、注射案内を送ります。4月に市内各会場で集合注射を実施しています。動物病院でも注射を受けることができます。)
  • 鑑札を着けていない犬、注射済票を着けていない犬、放浪犬等の捕獲及び抑留
  • 狂犬病発生時の措置

2. 犬の危害防止条例

飼犬が人を咬んだ場合、その飼い主がこう傷届を保健所へ届け出る必要があります。

3. 犬の登録等に関する申請・届出様式

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。