狂犬病予防に関する業務
1. 狂犬病予防法
狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止することにより、公衆衛生の向上を図ることを目的に、次の業務をしています。
- 飼犬の登録及び鑑札の交付(飼犬は、必ず登録をしてください。)
- 狂犬病予防注射済票の交付(毎年1回、注射案内を送ります。4月に市内各会場で集合注射を実施しています。動物病院でも注射を受けることができます。)
- 鑑札を着けていない犬、注射済票を着けていない犬、放浪犬等の捕獲及び抑留
- 狂犬病発生時の措置
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令和7年度 狂犬病予防注射 集合注射会場日程及び注意事項 (PDF 165.7KB)
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狂犬病予防注射月間始まります(外部リンク)
毎年4月から6月は狂犬病予防注射の時期です。注射にあたっての注意事項の動画をとやまソフトセンターさんに作成していただきました。
2. 犬の危害防止条例
飼犬が人を咬んだ場合、その飼い主がこう傷届を保健所へ届け出る必要があります。
3. 犬の登録等に関する申請・届出様式
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。