ふぐ処理営業認証申請書
- 概要
- ふぐ処理営業を行う場合は、施設ごとに県知事の(富山市にあっては、市長)の認証を受けなければなりません。
新規にふぐ処理営業をしようとする場合は、あらかじめ(営業を始める予定日の少なくとも2週間前に)保健所長に申請してください。 - 申請および交付場所
- 保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- ふぐ処理施設ごとに置かれるふぐ処理師の免許証の写し
- ふぐ処理施設の付近の見取図
- ふぐ処理施設の構造設備等を明らかにした図面
- ふぐ処理施設において水道水以外の水を使用する場合にあっては、当該使用する水の水質検査の結果を証する書類の写し
- ※新規認証申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書を提示してください。
- ※継続の認証申請の場合にあっては、1及び4に掲げる書類を添付してください。
- 手数料
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1件につき新規6,000円 更新3,600円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。