ふぐ処理営業承継届出書
- 概要
- ふぐ処理営業者について、譲渡、相続、合併又は分割があったときは、すみやかに保健所長に届出してください。
- 申請および交付場所
- 保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- ふぐ処理営業認証書
- 譲渡の場合は、ふぐ処理営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 相続の場合は、戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりふぐ処理営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 届出者が法人である場合は、登記事項証明書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。