公共交通沿線住宅取得支援事業
公共交通沿線住宅取得支援事業
概要
「公共交通沿線居住推進補助対象地区」で一定水準以上の住宅を新築又は購入し居住される方に補助します。
補助対象区域
補助対象となる『公共交通沿線居住推進補助対象地区』については「インフォマップとやま」でご確認ください。
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インフォマップとやま(外部リンク)
(インフォマップとやまトップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図) - 参考:公共交通沿線居住推進補助対象地区 (Png 1.1MB)
補助額
上限30万円(金融機関からの住宅ローン借入額の3%)
※借入のない場合や借入金の使途が自由なフリーローン等は対象外
さらに下記の「補助額上乗せ」があります。両方とも該当する場合は最大で上限50万円となります。
- 申請者(連名申請者全員)が「公共交通沿線居住推進補助対象地区」以外から転入・転居する場合:上乗せ 10万円
- 住宅部分の面積が125平方メートル以上で、かつ60歳以上の高齢者を含む4人以上の家族構成の場合:上乗せ 10万円
補助事業の要件
共通要件
- まちなか(都心地区)以外からの転居
- 申請者の転居前住所が「まちなか」である場合、補助対象外です。
- 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)への適合
- 他の補助金とは原則併用不可
- 本補助金は国費が充当されています。国の補助事業(子育てエコホーム支援事業やZEH支援事業等)とは併用できません。
- 市の他の住宅建設又は取得に関連した補助事業(ZEH導入補助事業やとやまの木が見える家づくり推進事業等)とは併用できません。ただし、中古住宅取得の場合は「富山市公共交通沿線リフォーム補助事業」との併用申請が可能です。
一戸建て住宅の場合
- 敷地面積200平方メートル以上
- 住戸専用面積100平方メートル以上(インナーガレージやポーチ等の非居住部分の面積は含めません。)
- 敷地内緑化
- 敷地面積の10%以上、うち5%以上を接道部分(道路境界線から5m以内)にて確保すること。
- フェンスや駐車スペースの後ろの植栽は接道部分に算定できません。
- 地被類を緑化面積に算定する場合は「地被類の緑化面積算定基準の取り扱いについて」(添付ファイル)をご確認ください。
申請手続き
- 一戸建て住宅の場合:認定申請後に交付申請
- 分譲マンションの場合:交付申請のみ
「申請書等」は、ページ下部よりご確認ください。
認定申請(一戸建て住宅の場合のみ)
住宅の取得に伴う所有権保存登記日から6か月以内に申請してください。
(住宅の建築工事着工後でも申請可能ですが、工事後に補助対象外であることが判明する等のトラブルを避けるため、建築工事の着工前に申請することをおすすめします。)
〔提出書類〕
- 様式第1号 富山市公共交通沿線住宅取得事業計画認定申請書
- 申請する住宅に居住する住宅ローンの債務者全員の連名で申請ください。
- 別紙1 提出書類一覧及び確認事項
- 確認欄にチェックをつけて提出ください。
- 別紙2 富山市公共交通沿線住宅取得事業計画
- 別紙3 緑化面積算定表
- 付近見取り図
- 対象住宅の場所がわかるもの
- 配置図
- 外構図
- 樹木の位置、種類、高さ、本数を記載。
- 地被類の場合は面積の算出方法やポット数がわかるように記載し、「地被類の緑化面積算定基準の取り扱いについて」記載の条件を満たしていることがわかるもの
- 敷地面積および延床面積の求積図表(敷地内の建物すべて)
- 各階平面図(住宅部分のみ)
- 立面図(住宅部分のみ)
- 建築基準法の規定による検査済証の写し又は台帳記載証明書(原本)等(中古住宅・建売住宅の場合)
- 敷地内の建築物について、建築基準法等の規定に適合し、完了検査を受けたことがわかるもの
- 台帳記載証明書の場合は完了検査年月日の記載があるものに限ります。
※古い建築物は完了検査を受けていない場合があるため、中古住宅の取得で申請される際は必ず事前にご確認ください。
- 住宅の登記簿謄本(原本。住宅の取得に伴う所有権保存登記がなされている場合のみ)
交付申請
住宅の取得に伴う所有権保存登記日から1年以内に申請してください。
なお、一戸建て住宅の場合は上記に加え、事業計画の認定通知日より2年以内で、植栽等の外構工事を含む全工事の完了後に申請してください。
〔提出書類〕
- 様式第8号 富山市公共交通沿線住宅取得支援補助金交付申請書
- 申請する住宅に居住する住宅ローンの債務者全員の連名で申請ください。
- 別紙4 提出書類一覧及び確認事項
- 確認欄にチェックをつけて提出ください。
- 別紙5 申請内訳書
- 認定申請時から緑化計画の変更等を行った場合は、変更内容がわかる図面等を併せて提出ください。
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)の写し(約款も含め契約書一式)
- 契約者名や借入額、資金使途がわかるもの。契約書上に資金使途等の記載がない場合は申込書等を併せて提出ください。
- 借入額にリフォーム等の資金が入っている場合はその内訳がわかるもの
- 市区町村税の納税証明書(原本)
- 申請者全員分で、概ね1か月以内に取得した最新年度のもの
- 固定資産税や軽自動車税のみ課税されている場合も提出ください。
- 建物の登記簿謄本(原本)
- 住宅の取得に伴う所有権保存登記がなされているもの
- 認定申請時に提出している場合は提出不要です。
- 建築基準法の規定による検査済証の写し又は台帳記載証明書(原本)等(敷地内の建築物すべて)
- 建築基準法等の規定に適合し、完了検査を受けたことがわかるもの。
- 認定申請時に提出済みで面積等に変更がない場合は提出不要。
- 台帳記載証明書の場合は完了検査年月日の記載があるものに限ります。
※古い建築物は完了検査を受けていない場合があるため、中古住宅の取得で申請される場合は必ず事前にご確認ください。
- 公共交通沿線住宅取得支援事業のアンケート
【フラット35】地域連携型(地域活性化)
本補助事業の認定または交付申請を行い、住宅金融支援機構の「【フラット35】地域連携型(地域活性化)」を利用する場合には、当初5年間金利を0.25%引き下げることができます。
詳しくは「【フラット35】地域連携型」(外部リンク)をご確認ください。
申請書等
認定申請
交付申請
変更認定申請(一戸建て住宅のみ)
住宅床面積の変更等で住宅部分の建築確認の変更が必要になった場合に提出してください。
事業計画の地位承継(一戸建て住宅のみ)
事業計画認定を受けた建売住宅を購入した場合等に提出してください。
事業計画の中止(一戸建て住宅のみ)
認定を受けた事業計画を中止する場合に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。