ひとり親家庭等家賃助成事業
ひとり親家庭等家賃助成事業
概要
「まちなか」「公共交通沿線居住推進補助対象地区」以外から、「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の民間賃貸住宅へ転入又は転居されたひとり親等の世帯に、家賃を助成します。
補助対象区域
補助対象となる『公共交通沿線居住推進補助対象地区』については「インフォマップとやま」でご確認ください。
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インフォマップとやま(外部リンク)
(インフォマップとやまトップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図) -
参考:公共交通沿線居住推進補助対象地区 (Jpeg 2.6MB)
補助額
上限1万円/月(家賃月額から勤務先より支給される住宅手当を控除した額と1万円を比較して少ない額とし、最長3年間)
※交付対象期間(6か月)ごとに上限1万円/月をまとめて補助します。
補助事業の要件
- 交付対象期間および申請日時点で「ひとり親等」であること(児童扶養手当認定またはひとり親家庭等医療費受給資格認定を受けていること)
- 「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の民間賃貸住宅に交付対象期間(6か月間)を通して居住し、住所を有していること(交付対象期間の途中で「公共交通沿線居住推進補助対象地区」外に転居した場合はその期間分は申請不可)
- 「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の民間賃貸住宅へ転居後にひとり親等になった場合は、ひとり親等になった日が賃貸借契約日から6か月以内であること
- 「公共交通沿線居住推進補助対象地区」へ転居する前の住所が、「まちなか」または「公共交通沿線居住推進補助対象地区」以外であること
- 申請者および世帯員に、本補助金または「まちなか家賃助成事業補助金」の交付を受けて、交付期間を満了したものがいないこと
- 賃貸借契約が自己名義であること
- 同居する世帯全員の合計所得月額が44万5千円以下であること(所得・課税証明書の所得金額計から確認できます)
- 下記以外の住宅であること
- 公営住宅
- 社宅等の給与住宅
- 貸主が個人の場合は、契約者がその配偶者、親または子である住宅
- 貸主が法人の場合は、契約者がその法人の役員、配偶者、親または子である住宅
- 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、建物用途が「寄宿舎」であることが建築基準法に基づく検査済証等で明らかになっていない住宅
申請手続き
交付期間および申請期間
交付期間は、「賃貸借契約期間の初日」「住民票の異動日」「ひとり親等に該当した日」のうち最も遅い日の翌月(それぞれ1日の場合はその月)から起算し、最長3年間です。
申請期間は、交付対象期間(6か月)の翌月から6か月となります。交付対象期間ごとに申請が必要です。
(例)
【賃貸借契約始期】令和元年8月3日、【住民票異動日】令和元年8月5日、【ひとり親等に該当した日】令和元年7月1日である場合は、
【交付期間】令和元年9月~令和4年8月となります。
【交付対象期間(第1期)】令和元年9月~令和2年2月(申請期間は令和2年3月~令和2年8月の6か月間)
交付申請
「申請書等」は、ページ下部よりご確認ください。
〔提出書類〕
- 様式第1号 富山市ひとり親家庭等家賃助成事業補助金交付申請書
- 別紙1~2(交付申請に必要な添付書類、申請内訳書)
- 賃貸借契約書の写し(交付対象期間中の賃貸借契約書。書面にて契約更新した場合は、更新後の契約書も併せて提出)
- ひとり親等の要件を証する書類(児童扶養手当証書または富山市ひとり親家庭等医療費委受給資格者証の写し)
- 所得課税証明書(申請時点で18歳以上の世帯員分。最新年度のもの)
- 市区町村税の納税証明書(概ね1か月以内に取得した最新年度のもの。固定資産税や軽自動車税のみ課税されている場合も提出)
- 家賃を支払ったことを証する書類(賃料支払証明書、領収書、振込明細書、通帳等)
- 住宅手当額を証明する書類(給与明細の写しなど。交付対象期間の最終月のもので、就労している世帯員全員分)
- 検査済証又は用途変更の確認済証(共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合のみ。建物の用途が「寄宿舎」であることがわかるもの)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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