施設等利用請求書の提出
本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。
質問
2020年6月受付
幼児教育・保育の無償化が始まり、働く者としてはとても有難く思っております。さらに、幼稚園に関しては働く保護者が延長保育を園にお願いする場合、その預かり料も上限はありますが返還されます。ただ、ここで今一度考えて頂きたいのが、フルタイムで働き幼稚園に延長保育をお願いしている保護者になぜ「施設等利用費請求書」の提出を市役所のみの受付にしているか?という点です。営業・外回りで働いている方であれば時間を作って立ち寄ることも可能かと思いますが、内勤や工場勤務で事務所等から容易に出れない方も多いと思うのですが、どう思われますか?土曜・日曜日も受付て貰えますか?せめて提出する先を地区センターも可能にしていただけませんか?今一度、ご検討願います。
回答
市へのご意見ありがとうございます。
施設等利用費請求書の提出についてお答えします。
施設等利用費の請求につきましては、
- 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設をはじめ複数の事業を対象にしており、それぞれで請求書の様式が異なること。
- 利用されたお子様やご利用施設が事業対象となっているかの確認が必要なこと。
- 同じ事業でも利用されたお子様の年齢で、請求上限額が異なる場合もあること。
- 請求書に記載された内容の確認だけでなく、事業所発行の領収書の詳細確認が必要な場合もあること。
など、多数の重要なチェック項目があり、請求書の修正や必要書類の追加をお願いする場合もございます。
このため、本市では市役所又は、大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンターの窓口で、事務に精通した職員が受付を行い、修正などが必要な場合にも内容を適切にお伝えすることで、保護者の皆様に何度もご面倒をお掛けすることが無いよう努めているところでありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、施設等利用費請求書の提出は2年の期間内であれば、複数月分をまとめて請求していただくことも可能です。少しでもご負担が軽減されるよう、ご検討いただければと存じます。
なお、フルタイムでお勤めということですので、幼稚園ではなく保育所に入所された場合は、施設等利用費請求書の提出は不要となります。利用施設については、ご希望に添えないこともありますが、必要に応じてご検討いただければと存じます。
お問い合わせ先
こども保育課
富山市新桜町7-38
電話番号:076-443-2059
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。