角地緩和、道路隅切の制限について知りたい

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006430  更新日 2023年2月7日

印刷大きな文字で印刷

建築基準法第53条第3項第2号により指定する角地による建ぺい率緩和及び角地における道路隅切の制限については、以下の規定により定められています。

(1) 角地緩和(富山市建築基準法施行細則第23条)

次の各号いずれかに該当するもの

  1. 2つの道路(幅員6m以上のものに限る)からできている内角120度以下の角敷地で、敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの
  2. 間隔(下図右側にある敷地を挟んだ2つの道路の間隔)が20m以下である2つの道路(幅員6m以上のものに限る)の間にある敷地で、敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接するもの
  3. 前2号のいずれかに準ずる敷地で市長が指定するもの ※現在、指定なし

注意

道路との間に道路部分に含まれない水路等の別敷地がある場合は適用できません。

イラスト:角地緩和の図(L≧6m)

(2) 道路隅切(富山県建築基準法施行条例第5条)

敷地が120度未満の角度で交わり、または屈折する幅員6m未満の道路に接する(道路と敷地との間に幅が2m未満の水路等の空地がある場合を含む)角敷地である場合は、道路境界線(歩道がある場合は、車道の境界線)からその角敷地の隅角をはさむ辺の長さが2mの二等辺三角形の形状を含む部分を空地としなければならない。ただし、道路の隅切りがある場合は、この限りではない。

イラスト:道路隅切の図(L<6m)

(3) 諸注意

道路隅切により空地となった部分は、申請敷地には含められますが、建築物や塀などの工作物等を設けることはできません。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。