高さ制限について確認したい

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006431  更新日 2022年12月28日

印刷大きな文字で印刷

建築物を建築する場合は、建築基準法やその他法令に基づき、以下のとおり、高さ制限があります。建築計画の際には確認ください。

(1)高さ制限一覧

用途地域

絶対高さ

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

日影規制

第1種低層住居専用地域

10m

20m/1.25

-

1.25+5m

1.5m/4h/2.5h

第1種中高層住居専用地域

-

20m/1.25

1.25

-

4m/4h/2.5h

第2種中高層住居専用地域

-

20m/1.25

1.25

-

4m/4h/2.5h

第1種住居地域

-

20m/1.25

1.25

-

4m/5h/3h

第2種住居地域

-

20m/1.25

1.25

-

4m/5h/3h

準住居地域

-

20m/1.25

1.25

-

4m/5h/3h

近隣商業地域

-

20m/1.5

2.5

-

4m/5h/3h(容積200%のみ)

商業地域

-

20-30m/1.5

2.5

-

-

準工業地域

-

20m/1.5

2.5

-

4m/5h/3h(容積200%のみ)

工業地域

-

20m/1.5

2.5

-

-

工業専用地域

-

20m/1.5

2.5

-

-

指定なし(建ぺい率60%)

-

20m/1.25

1.25

-

-

指定なし(建ぺい率70%)

-

20m/1.5

2.5

-

-

(2)高度地区による高さ制限

制限内容

  • 第1種高度地区 絶対高さ20m
  • 第2種高度地区 絶対高さ25m
  • 第3種高度地区 絶対高さ31m

(3)諸注意

道路斜線について、後退距離による緩和を適用する場合は、誓約書の添付をお願いします。

参考様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。