建築基準法改正に伴う留意点

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ページ番号1006393  更新日 2022年12月28日

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法改正施行により建築確認・検査等の手続きが大きく変わります。

なお、以下の事項は平成27年4月現在の国土交通省ホームページ等で得られる情報をもとに作成していますので、今後発表される政令・告示・省令等で内容が大きく変更になる場合があります。

申請者(建築主)及び設計者の皆様におかれましては、申請等される際に、政令・告示・省令等をご確認のうえ申請がなされるようにお願いします。

構造適合性判定制度の見直しについて

構造計算適合性判定の直接申請について

平成27年6月1日より、構造計算適合性判定を要する建築物の場合、建築主が指定構造適合性判定機関へ直接判定の申請をすることになります。この場合、建築主は、判定終了後、建築主事等に適合判定通知書を提出することが必要になります。

下記のルート図参照

ルート図 改正前 改正後

構造計算適合性判定の対象の見直しについて

既存不適格建築物に増改築等を行う場合、新築の場合と同様に高度な構造計算の審査については構造計算適合性判定の対象となります。
平成27年6月1日以降の計画変更確認申請などにご注意ください。

イラスト:増築の場合 改正前 改正後


建築物の2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合には、それぞれの部分ごとに構造計算適合性判定の対象かどうかの判断を行うこととなります。

イラスト:増築の場合(2)改正前 改正後

木造建築耐火関連基準の見直しについて

建築基準法第21条2項、第27条1項の規定が改正され、政令や告示等が変わります。
以下の場合に、大断面木材などを活用して耐火性の高い材料で被覆する等の措置によらず準耐火構造等にできることとなります。

  • 延べ面積が3,000平方メートルを超える大規模な建築物について、火災の拡大を3000平方メートル以内に抑える防火壁等を設けた場合
  • 3階建ての学校について、天井の不燃化又は庇・バルコニーの設置など、区画を超えた早期の延焼を防止する措置を講じた場合

老人ホーム等の容積率制限の合理化について

住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に参入しない特例を、老人ホーム等についても適用します。

仮使用認定制度における民間活用

特例行政庁のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、仮使用部分の工事部分とが防火上有効に区画されていること等の一定の安全上・防火上の要件に適合することを指定確認検査機関が認定した場合も仮使用できることとなります。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。