建築基準法上の道路の種別
建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4m以上の「道路」に間口2m以上で接することと規定されています。その「道路」とは、建築基準法第42条に下記のとおり定義がされています。建物を建てようとする土地の前面道路が法律で認められている道路であるかどうか確認しましょう。
道路に接していない敷地に建物を建てたい場合は、建築基準法に定められた基準を満たす道路を築造し、特定行政庁(富山市)の指定を受ける方法があります。また、敷地前面の道路が建築基準法でいう道路に該当しない場合でも、交通や安全などについて支障がないと判断され、特定行政庁の許可を受けることができれば、建築が可能な場合があります。その基準や手続きなどについては、事前に建築指導課までお問い合わせください。
建築基準法上の道路の種別
道路幅員が4メートル以上の道路
道路の種別・名称 |
建築基準法上の該当条項 |
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道路法による道路(いわゆる県道、市道など) | 法42条1項1号 |
都市計画法その他の法令による道路
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法42条1項2号 |
法適用以前より存する道路(昭和25年11月23日施行) | 法42条1項3号 |
新設や変更の事業計画等を考慮して、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの | 法42条1項4号 |
土地所有者等が築造し、特定行政庁から道路の位置の指定を受けたもの(位置指定道路) | 法42条1項5号 |
道路幅員が4メートル未満の道路
道路の種別・名称 |
建築基準法上の該当条項 |
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法適用以前より存する道路で特定行政庁が指定したもの(みなし道路、いわゆる2項道路) | 法42条2項 |
富山市道の認定路線
次から富山市道の認定路線を確認することができます。
申請書等
道路の位置の指定の申請書様式
令和7年4月より、指定・変更時は50,000円、廃止時は25,000円の申請手数料が発生する予定です。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。