風致地区及び都市計画公園予定区域内において建築行為等をおこなうとき

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006740  更新日 2023年2月7日

印刷大きな文字で印刷

風致地区内における行為許可申請

概要

風致地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一つであり、都市環境を維持し、都市内の自然を保護するために定められるものです。富山市では、「富山市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を定め、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの風致を損なうおそれのある行為に対して一定の制限を設けています。

許可を要する行為
  • 建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転
  • 土地の形質の変更(宅地の造成、土地の開墾など)
  • 土石類の採取
  • 水面の埋立、干拓
  • 木竹の伐採
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

※都市計画事業として行う事業、災害のため必要な応急措置、小規模なものなど条件によっては許可が不要となる場合がありますので、詳細は公園緑地課までお問い合わせください。

富山市内の風致地区

富山城址風致地区面積 14.0ヘクタール

呉羽山風致地区面積 280.0ヘクタール

※区域については「インフォマップとやま」でご確認いただけます。

インフォマップ富山→まちづくり情報マップ→都市計画情報

申請および交付場所
市役所西館6階 公園緑地課窓口
申請に必要なもの

下記の他にも、行為によっては必要になるものがありますので、詳細は公園緑地課までお問い合わせください。

 

<建築物等の新築、増築又は移転>

  1. 風致地区内行為許可申請書
  2. 付近見取図
  3. 配置図(縮尺50分の1から600分の1)
  4. 平面図、立面図(色彩がわかるよう着色)、断面図、構造図

 

<土地の形質の変更(宅地の造成、土地の開墾など)、土石類の採取及び水面の埋立、干拓>

  1. 風致地区内行為許可申請書
  2. 付近見取図
  3. 現況及び計画平面図(縮尺600分の1程度)
  4. 緑地計画図(縮尺600分の1程度)
  5. 断面図(縮尺600分の1程度)

 

<木竹の伐採>

  1. 風致地区内行為許可申請書

  2. 付近見取図

  3. 現況及び計画平面図(縮尺600分の1程度)

 

<建築物等の色彩の変更>

  1. 風致地区内行為許可申請書

  2. 付近見取図

  3. 配置図(縮尺50分の1から600分の1)

  4. 立面図(変更前後の色彩がわかるよう着色)

 

<屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積>

  1. 風致地区内行為許可申請書
  2. 付近見取図
  3. 現況及び計画平面図(縮尺600分の1程度)
  4. 断面図(縮尺600分の1程度)

 

手数料
なし
提出部数
1部提出してください。
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

都市計画公園予定区域内における建築行為等許可申請

概要
都市計画公園の予定区域内の土地において、建築物の建築を行うときに必要な申請です。
許可を要する行為
建築物の新築、改築、増築、移転
申請および交付場所
市役所西館6階 公園緑地課窓口
申請に必要なもの
  1. 許可申請書
  2. 付近見取図(位置図(住宅地図で可))
  3. 配置図(縮尺500分の1以上)
  4. 平面図(縮尺200分の1以上)
  5. 二面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
  6. 矩計図(縮尺200分の1以上)
  7. その他参考となるべき事項を記載した図書
手数料
なし
提出部数
1部提出してください。
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

申請書等

都市計画公園予定区域内における許可申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。