看板などの工作物の設置

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ページ番号1015100  更新日 2024年3月19日

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公園占用許可申請書

概要
富山市が管理する公園内に公園施設以外の工作物を設けて、公園を占用する場合は、公園占用許可申請書を提出し、公園占用許可書の交付を受ける必要があります。
ただし、公園の占用は本来の使用目的と異なるため、法令等により許可できない場合がありますので詳細は管理者までお問合せください。
申請・問合せ先および交付場所
【富山地域】
市役所西館6階 公園緑地課
電話:076-443-2111
Eメール:kouenryokuti-01@city.toyama.lg.jp
【大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入地域】
大沢野行政センター3階 土木事務所管理課
電話:076-468-1338
Eメール:dobokuj-kanri@city.toyama.lg.jp
公園占用料

詳細は管理者までお問合せください。

様式サイズ
A4縦
郵便による申請

※ただし、許可書を郵便で受け取りたい場合には、返信用封筒が必要となります。(窓口で受け取る場合には必要ありません。)
電子メールによる申請

※ただし、許可書を郵便で受け取りたい場合には、返信用封筒が必要となります。(窓口で受け取る場合には必要ありません。)

申請書等

公園占用許可申請書

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このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。