富山市都市計画審議会

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ページ番号1010777 

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都市計画法第19条第1項の規定により、市町村は市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものと定められています。
このため、富山市では、同法第77条の2第1項の規定により、富山市都市計画審議会を設置しています。

会議録は「市政情報コーナー(本庁3階)」においても閲覧できます。

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活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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