富山大学との連携協力に関する包括協定

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ページ番号1001777  更新日 2023年1月6日

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写真:調印式の様子1

写真:調印式の様子2


平成20年10月21日富山市役所において調印式を行いました。

富山市と富山大学との連携協力に関する包括協定書

富山市(以下「甲」という。)と国立大学法人富山大学(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地域のより一層の飛躍・発展に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が、文化、教育・研究、環境、産業、まちづくり、健康、国際交流等のさまざまな分野において、人的交流及び知的・物的資源の相互活用その他の連携協力を推進することにより、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域社会の持続的な発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を実現するために、次に掲げる連携協力を進めるものとする。

  1. 人的交流の促進
  2. 知的・物的資源の相互活用
  3. 共同による事業の実施
  4. その他前条の目的を実現するために必要な連携協力

(連携窓口)
第3条 前条の連携協力を円滑かつ効果的に進めるために、甲と乙の双方に窓口を設置し,連携協力を進めるにあたり必要な連絡調整を行う。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は,協定締結の日から5年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1月前までに、甲と乙のいずれからも改廃の申し入れがないときは,さらに5年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(その他)
第5条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲と乙が協議し決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、それぞれ1通を保有する。

平成20年10月21日

甲 富山市長 森 雅志
乙 国立大学法人富山大学長 西頭 德三

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