富山市におけるペイオフ解禁に伴う対応策
1.経過
- 預金保険法が改正され、平成14年4月から(流動性預金については平成15年4月から)ペイオフが解禁されることになった。
- 地方公共団体の公金預金についても一般預金者と同様に元本1千万円とその利息を超える部分に保護措置がなくなる。
- このことから、本市では、平成13年6月に「ペイオフ解禁対応策研究会」を設置し、平成13年3月に総務省から示された「地方公共団体におけるペイオフ解禁への対応方策研究会」のとりまとめ等を参考に公金預金保護のための対応策を検討してきたところである。
2.基本方針
取引金融機関の経営状況を的確に把握するとともに、安全で確実かつ有利な方法により公金預金の保管運用に努める。
3.富山市の対応策
(1)歳計現金、歳計外現金、基金に係る対応策について
1.預金債権と借入金(地方債)債務との相殺
本市においては、借入金(地方債)債務が預金債権より多額であることから、預金債権と借入金(地方債)債務との相殺を最優先の対応策とする。
2.債券での運用
国債等の債券については、証券取引法において、顧客資産の分別保管が義務付けられていることから、債券運用に切り換えることは有効な手段である。
(2)制度融資における預託金に係る対応策について
現行の制度融資を円滑に実行するためには、預託方式を継続することが望ましいことから、平成14年度は暫定的に普通預金預託に切り換え、現行の預託制度を継続する。
(3)今後の取り組みについて
(仮称)「公金預金管理委員会」の設置
検討内容
- 金融機関の経営状況の分析
- 危機管理対応マニュアルの作成
- 流動性預金に対する対応策
- 預託金に係る対応策 等
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