財政用語の解説

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ページ番号1003118  更新日 2023年1月6日

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会計・普通会計

市の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計を一般会計といいます。この一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別して別に経理する必要がある場合は特別会計として処理しています。また、特別会計のなかでも、地方公営企業法の適用を受ける会計を企業会計といいます。
また、個々の地方公共団体の財政比較や統一的な掌握のために用いられる全国共通の会計区分を普通会計といいます。通常、一般会計と特別会計の一部をあわせて普通会計としています。

目的別、性質別

会計の経費(歳出)をその行政目的により分類したものを目的別分類といいます。市の場合は、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類されます。
また、経費(歳出)をその経済的性質により分類したものを性質別分類といいます。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金などに分類されます。

歳入

市町村税

地方税法により市町村が課税権を持っている税のことです。市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、入湯税、事業所税、都市計画税などがあります。

地方譲与税

国税として徴収し、そのまま地方公共団体に譲与する税をいいます。地方道路譲与税、自動車重量税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税などがあります。

交付金

県に納付された自動車取得税、ゴルフ場利用税、地方消費税、利子割に相当する県民税のうち一定部分が市町村に交付され、これらを総称して交付金と呼んでいます。

地方交付税

所得税、法人税等の国税のうち、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税をいいます。この制度は、地方公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障しているものです。毎年度、一定の算式により計算した結果、基準財政需要額が基準財政収入額を上回った場合に交付される普通交付税と、当該年度の特殊事情により交付される特別交付税に分けることができます。

国県支出金

国や県から市町村へ交付される負担金、補助金、交付金、補給金、委託金をいいます。

地方債・起債

市町村が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもの(将来にわたって少しずつ返済しているもの)をいいます。つまり「市町村の借金」のことです。この地方債を起こす(発行する)ことを起債といいます。

その他の歳入

市町村税から地方債までに分類されない市町村の歳入をいい、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入等があります。

歳出

人件費

職員等に対し勤労の対価や報酬として支払われる経費をいいます。市長等の特別職報酬や職員給与のほか、議員報酬、各種委員会の委員報酬も含んでいます。

扶助費

市町村が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等の法令に基づいて被扶助者に支給する費用や市町村独自で行う各種扶助に支払う経費をいいます。

公債費

市町村が地方債により借入れした際、定められた条件に従って、毎年度、元金の償還及び利子の支払いが必要になります。これに要する経費の総額を公債費といいます。

投資的経費

支出の効果が道路や施設等といった将来に残る資本形成に向けられる経費をいいます。

繰出金

一般会計と特別会計の間で支出される経費をいいます。例えば、一般会計から国民健康保険事業特別会計への事務費等の補助のための支出等があります。

その他の歳出

人件費から繰出金までに分類されない市町村の歳出をいい、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資金・貸付金があります。

財政指標等

財政力指数

地方交付税法の規定により算出した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力の強弱を示す数値として用いられます。財政力指数が1.0に近くなる(より大きくなる)ほど財源に余裕があるということができます。

基準財政需要額

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的で妥当な水準の行政サービス等を実施し、又は施設の維持のために必要と想定される財政需要を、一定の算式により算定した額をいいます。

基準財政収入額

普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額をいいます。

経常収支比率

人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常経費に、市町村税・地方交付税・地方譲与税などの経常一般財源収入(毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されておらず自由に使用し得る収入のこと)がどの程度使われているかをみることにより、当該団体の財政の弾力性を判断するための指標のことをいいます。

公債費比率

公債費の一般財源(市町村税など、その使途が特定されていない財源をいう)に占める割合を公債費比率といい、今後の財政負担の限度を数字で見るための指標です。この比率が低いほど財政運営の健全性が高いといわれています。

起債制限比率

公債費充当一般財源を標準財政規模で除した数値を過去3年平均したものです。この指標が20%以上になると一部の事業の地方債を、30%以上になるとほとんどの事業の地方債が発行できなくなります。

実質公債費比率

公債費充当一般財源に満期一括償還地方債の1年あたりの償還金相当額、公営企業債の償還財源となる繰出金、一部事務組合の地方債償還財源の負担金及び債務負担行為に基づく支出のうちPFI事業に係るものなどを合わせた額を標準財政規模で除した数値を3年平均したものです。この指標が18%以上になると、地方債の発行は総務大臣(都道府県知事)の許可が必要になります。

基金

ある特定目的のため、財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。要するに「市町村の貯金」のことです。

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