令和8年度 特定計量器定期検査の実施
「はかり」のうち、取引・証明に使用する「質量計」は、2年に1度の定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。
富山市では、市内を奇数年と偶数年で検査を行う地区・地域に割り振り、定期検査を実施しています。
令和8年度の定期検査対象地区、地域は、総曲輪、安野屋、五番町、星井町、西田地方、堀川、堀川南、桜谷、五福、神明、山室、山室中部、太田、蜷川、新保、熊野、月岡、四方、八幡、草島、倉垣、呉羽、長岡、寒江、古沢、老田、池多、光陽です。
(計28地区)
はかりに証印は付いていますか?
計量法では、量り売りや健康診断、調剤等の「取引・証明」事業にはかりを使用する場合は、「検定証印」または「基準適合証印」が付されたものを使用しなければならないと定められています。
(計量法 第16条)
またこれらのはかりを取引・証明に使用しているときは、定期検査を受けなければならないとされています。
(計量法 第19条)
令和8年度 特定計量器定期検査(集合検査)の日程について(令和8年2月24日告示)
令和8年度特定計量器定期検査(集合検査)の日程は下記のとおりです。過去に受検歴のある方には、案内を送付します。新規で検査を希望される方は、消費生活センターまでお問い合わせください。
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検査日 |
対象地区、地域 |
検査会場 |
時間 |
|---|---|---|---|
| 7月27日(月曜) | 堀川南、太田、熊野 | 熊野地区センター |
10時30分~15時
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| 7月30日(木曜) | 月岡、新保、山室、山室中部 | 熊野地区センター | |
| 8月4日(火曜) | 堀川 | 堀川地区センター | |
| 8月6日(木曜) | 光陽、蜷川 | 堀川地区センター | |
| 9月29日(火曜) | 神明、五福、桜谷、長岡 | 呉羽地区センター | |
| 10月2日(金曜) | 寒江、池多、古沢、老田、呉羽、倉垣、四方、八幡、草島 | 呉羽地区センター | |
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10月7日(水曜) |
星井町、西田地方、五番町 | 角川介護予防センター | |
| 10月9日(金曜) | 総曲輪、安野屋 | 角川介護予防センター
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※上記の定期検査の受検が難しい場合は、市役所(本庁)で随時実施している持込検査、計量士による代検査、はかりの運搬が著しく困難なときなどに職員が訪問して検査を行う所在場所検査など、様々な方法で検査を受けることができます。詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。
特定計量器定期検査手数料(富山市手数料条例から一部抜粋)(手数料は改定される場合があります)
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種 類 |
ひょう量(※1) |
手数料額 |
|---|---|---|
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機械式はかり (※2) |
100kg以下 |
500円 |
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250kg以下 |
900円 |
|
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500kg以下 |
1,500円 |
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電気式はかり (※3) |
100kg以下 |
1,400円 |
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250kg以下 |
1,800円 |
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500kg以下 |
2,200円 |
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| 棒はかり・直線目盛りはかり |
250円 |
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| 定量おもり・定量増しおもり・分銅(1個につき) |
10円 |
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高精度のはかりは手数料が2倍になります。
※1 ひょう量 はかりが測定できる最大の重さ
※2 機械式はかり ばね式指示はかり、台手動はかり、不等比皿手動はかり
※3 電気式はかり 電気抵抗線式はかり(デジタル)
その他の特定計量器等の検査
ガソリン、ガス、水道、タクシーのメーターなど市民生活に欠くことのできない特定計量器は、有効期限、使用公差などが定められています。これらの計量器について立入検査を実施し、不正計量器が使用されないよう指導します。また、事業所や商品等で詰め込まれる商品の量目についても、立入検査を実施し、適正計量の確保に努めています。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123