障害者雇用奨励金

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ページ番号1005611  更新日 2023年3月29日

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富山市では、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。

障害者を雇用されている事業主の方

1.対象となる事業主

  • 市内にある事業所において障害者を雇用している中小企業の事業主
  • 市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、当該障害者に係る国の給付金(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること
  • 市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。

2.奨励金額及び交付期間

  • 短時間労働者以外の障害者:1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
  • 短時間労働者の障害者:1人につき月額1万2千円(6ヶ月ごとに交付)
  • 交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間です。
  • 奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。
  • ※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
  • ※交付期間の途中において障害者を雇用しなくなった場合、又は障害者に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
  • ※当月の週平均実労働時間が20時間未満の場合又は当月の勤務日数が10日未満の場合は、奨励金を交付しません。

3.申請期限

交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内

4.申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 申請内訳書(被雇用者ごと)
  • 振込依頼書
  • 各期の交付期間(6ヶ月)の出勤簿又は、タイムカードの写しなど
  • 国の給付金の全期分の支給決定通知書の写し(初回の申請時のみ必要)
  • 市税の納税証明書または減免通知書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

5.申請様式、要綱

6.担当課

商工労政課 労政係(電話番号 076-443-2073)

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。