富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金
富山市では、身体的な負担を軽減し誰もが健康に働くことができる環境づくりを支援するため、作業負荷軽減機器等の購入費について、富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金を交付します。
※作業負荷軽減機器等:作業者が体に装着することで作業者の身体に係る負荷が軽減される機器及び作業者の動作を補助する機器など
(例)アシストスーツ、ファン付き作業着など
※申請受付を終了しました
1.交付対象者
市内に事業所を有する事業主で、次に掲げる要件を全て満たす者
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として事業主に雇用されている従業員が2名以上であること
- 中小企業の事業主であること(資本金等の要件は要綱をご確認ください)
- 市税の滞納がないこと
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者とはしません。
- 医療、福祉、農林、漁業を主たる業種として営む事業主
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業及びそれらに類似する業種を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同条第6号に規定する暴力団の構成員である者
- その他市長が不適当と認める者
2.補助対象経費
作業負荷軽減機器等の購入に要する15万円以上の経費(消費税及び地方消費税額を除く)。
3.補助金額
- 補助限度額:50万円
- 補助率:2/3(千円未満切捨)
※他の機関からの補助金等と併用はできません。
※実績報告書提出後に補助金を交付します。
4.書類提出期限
- 補助申請:補助事業に着手する前の令和6年2月26日から令和6年7月31日まで
- ※予算額に達した場合、申請受付を終了します
- 実績報告:事業完了日から10日以内または令和7年2月10日のいずれか早い日まで
※持参または郵送にて提出してください。
一度提出された書類の差し替えについては、メールでも受付します。(★yokorosei@city.toyama.lg.jp 「★」をsに変換してください)
5.補助申請に必要なもの
- 富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業概要書(様式第2号)※導入する機器が分かるものを添付してください。
- 見積書の写し
- その他市長が必要と認める書類
6.実績報告に必要なもの
- 富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
- 事業報告書(様式第8号)※購入した機器を使用している写真を添付してください。
- 領収書等支払いを証するものの写し
- その他市長が必要と認める書類
7.申請様式、要綱
お問い合わせ
商工労働部 商工労政課 労政係(富山市役所西館7階)
- 電話番号 076-443-2073
- ファクス番号 076-443-2183
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
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