富山市役所本庁舎広告付き庁舎案内図について
1 趣旨
本市では、市有財産の有効活用を図ることを目的として、本市が提示する条件に基づき、広告付き庁舎案内図の設置事業者(以下「事業者」という。)を一般競争入札により決定します。
2 貸付物件
施設名称 | 所在地 | 貸付面積 |
---|---|---|
富山市役所本庁舎 | 富山市新桜町7番1 | 7.7平方メートル |
3 指定する用途
広告付き庁舎案内図(以下「案内図」という。)
4 入札参加資格
次に掲げる要件を全て満たす者に限り参加することができます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
- 富山市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう)及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 市町村税及び国税を滞納していない者であること。
5 貸付物件に関する条件
(1)貸付期間
令和7年10月1日から令和10年9月30日までの3年間
(2)貸付料
最低貸付料年額35,200円(税抜価格)以上で、入札により決定した額に消費税および地方消費税を加算した額
(3)その他の経費
案内図の運営並びに機器の設置及び撤去等に必要となる一切の費用は、全て事業者の負担とします。また、電気使用料についても事業者の負担とします。
(4)使用上の制限等
契約期間中は、貸付契約に基づく賃借権を第三者に譲渡又は転貸しないこと。また、貸付物件を案内図以外の用途に使用しないこと。
(5)事業者の義務
- 善良なる管理者の注意を持って貸付物件を使用すること。
- 貸付物件を使用して行う事業に伴う一切の責任を持つこと。
- 本市が貸付物件の管理に当たり必要な事項を事業者に通知したときは、その事項を順守すること。
(6)契約の解除
- 本市は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができます。
- 「(4) 使用上の制限等」及び「(5) 事業者の義務」に違反したとき。
- 貸付物件を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
- 契約締結後に、事業者が上記「4 入札参加資格」に掲げる要件を満たしていないこと又は満たさなくなったことが判明したとき。
- 事業者が本市の指定する期限までに貸付料を支払わないとき。
(7)損害賠償
事業者がその責めに帰する事由により第三者に損害を与えたときは全て事業者の責任においてその損害を賠償しなければなりません。また、事業者が契約の不履行その他の事由により本市に損害を与えたとき、事業者は、賠償金として損害額に相当する額を本市に支払わなければなりません。
(8)原状回復
契約期間が満了または契約が解除された場合は、直ちに自己の負担により貸付物件を原状に回復し、返還してください。ただし、本市が特に原状回復の義務を免除した場合は、この限りではありません。
6 入札参加申請書の受付
(1)申請方法
申請は、持参によるものとし、申請期間内に次の提出先に申請書及び必要書類を提出してください。なお、入札の参加申請に係る費用については、申請者の負担とします。
(2)提出書類
申請に当たっては、次の書類を提出してください。
- 入札参加申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 提出書類一覧表(様式第3号)
- 証明書類等 ※1
- 納税証明書 ※2
法人の場合 |
法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び法人の概要が分かる資料、印鑑証明書 |
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個人の場合 |
(1)身分証明書(日本国籍の方のみ、本籍地の市町村で交付のもの) (2)登記されていないことの証明書(外国籍の方のみ、最寄りの法務局で交付のもの) (3)印鑑登録証明書 |
市町村税 |
(1) 応募者(法人、団体又は個人)所在地の市町村が発行する未納又は滞納がないことの証明書 (2) 富山市税については、「納税証明書(入札参加資格用)」と記載された証明書 |
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国税 |
未納の税額がないことを証する「納税証明書」(税務署において交付のもの。法人の場合は〔その3の3〕、個人の場合は〔その3の2〕、団体の場合は代表者個人の〔その3の2〕。) |
※ 証明書は、提出日から3か月以内に発行されたものとします。
(3)受付期間
令和7年8月12日(火曜)から同月27日(水曜)まで(富山市の休日を定める条例(平成17年富山市条例第2号)第1条第1項に規定する休日((以下「休日」という。)は除く)の8時30分から17時15分までとします。
(4)提出先
富山市新桜町7番38号
富山市役所西館4階 財務部管財課庁舎管理係
7 事業者の決定
事業者は入札により決定するものとします。
(1)入札参加に当たって
提出された書類の審査を行い、「4 入札参加資格」に定める資格を全て満たしている者を事業候補者とし、入札参加申請受付書を郵送又は電子メールで送信しますので、入札当日に必ず持参してください。
(2)入札
入札日 | 令和7年9月8日(月曜) |
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受付及び入札保証金の納付開始時刻 |
13時30分 |
入札時刻 | 14時 |
場所 | 富山市役所東館4階入札室 |
イ 入札当日お持ちいただくもの
- 入札保証金(入札金額の1割以上)
- 入札書(様式第4号)及び封筒
- 入札参加申請受付書
- 委任状(代理人が入札する場合)
- 入札参加者の身分を証明できるもの(運転免許証等)
- 入札参加申請書に押印した印鑑(代理人が入札する場合は、委任状の「代理人」欄に押印した印鑑)
ウ 入札における注意事項
- 入札書は所定の様式(様式第4号)を使用してください。入札書には、年額(税抜価格)で記入してください。入札書の押印は、入札参加申請書の印鑑(実印)を使用してください。また、代理人が入札する場合は、委任状の代理人欄に押印されている印鑑を入札書に押印してください。
- 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理人が入札する場合には、所定の様式の委任状と代理人本人と確認できるもの(運転免許証など。)を持参してください。
- 入札には光熱水費等は含めないものとします。
エ 入札保証金
- 参加申請者は入札保証金として入札金額の1割以上の額の現金又は富山市内に所在する店舗を支払地とした銀行の自己宛小切手(振出日から5営業日以内のもの。)を入札当日に持参してください。
- 入札保証金は、落札しなかった者へ入札当日に返還します。また、落札者の入札保証金は、落札者の同意を得てその全額を契約保証金に充当します。
- 入札保証金の還付の際、その受領証書に200円の収入印紙を貼付してください。
オ 事業者の決定
- 事業者の決定は、開札後、直ちに入札場所で行います。なお、事業候補者のうち、本市が定めた最低貸付料年額35,200円(税抜価格)以上で、最高の価格で入札した者を事業者とします。
- 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あった場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせて事業者を決定します。この場合において、同価格の入札者は、必ずくじを引かなければならず、くじ引きを辞退することはできません。
- 結果については、「落札者名」及び「落札金額」を富山市財務部管財課窓口において公表するとともに、本市の公式ウェブサイトでも公表します。
8 契約の締結
- 落札者は、本市が別途定める期日までに、「市有財産(新規)借受申請書」を提出し、契約を締結することとなります。
- 落札者は、落札決定の日から7日以内(休日は算入しません。)に契約を締結しなければなりません。なお、当該期間内に契約を締結しない場合、落札者としての権利を失うこととなります。
- 契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とします。
- 契約の相手方は、落札者の名義とします。
9 募集要項・様式等のダウンロード
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富山市役所本庁舎広告付き庁舎案内図設置事業者入札要項 (PDF 343.7KB)
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位置図 (PDF 99.9KB)
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仕様書 (PDF 158.9KB)
-
様式第1号から第4号 様式一式 (Word 32.0KB)
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様式第1号から第4号 様式一式 (PDF 144.4KB)
-
委任状 (Word 13.5KB)
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委任状 (PDF 48.8KB)
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契約書 (PDF 216.8KB)
10 その他
申し込みをされる方は、この貸付要項に記載された事項について熟読の上、申し込みください。
なお、この要項に定めのない事項については、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号)、富山市公有財産管理規則(平成17年富山市規則第39号)、富山市公有財産貸付要領、富山市物品購入等、清掃及び設備保守点検等業務委託入札心得、その他の関係法令に定めるところによるものとします。
11 問い合わせ先
財務部管財課庁舎管理係(富山市役所西館4階)
〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電 話 076-443-2117
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このページに関するお問い合わせ
財務部 管財課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2023
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