浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問
質問浄化槽保守点検業者に浄化槽の点検・管理を委託しているのに、なぜ法定検査が必要なのですか。
回答
法定検査は、浄化槽の機能が十分に発揮されているか、また適正に管理がされているか、などについて指定検査機関の浄化槽協会が行う重要な検査です。また浄化槽法でも検査を受けることが義務付けられています。
この検査では、検査成績書が保健所生活衛生課に送付され、浄化槽の保守点検業者や清掃業者が適正に業務を行っているかを確認します。たとえ保守点検業者等と委託契約をしていても、法定検査は受けなければなりません。
※詳細については、保健所生活衛生課までご相談ください。
お問い合わせ先
生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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