浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008933  更新日 2026年1月29日

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質問浄化槽保守点検業者に浄化槽の点検・管理を委託しているのに、なぜ法定検査が必要なのですか。

回答

浄化槽法では全ての浄化槽について、法定検査(定期検査)が義務付けられています(浄化槽法第11条)。

法定検査は、浄化槽管理者が保守点検や清掃を適正に行っているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかを調べ、浄化槽の総合的な状態を判断するために行う検査です。

一方、保守点検では、浄化槽の機能が正常に保持されるよう機器類の点検、調整、またはこれらに伴う修理や消毒薬の補充を行います。

このように、保守点検と法定検査では、目的や作業の内容が異なりますので、保守点検や清掃を行っていても、法定検査を受けなければなりません。

※詳細については、保健所生活衛生課までご相談ください。

お問い合わせ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。