浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008934  更新日 2026年1月28日

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質問浄化槽を設置する場合、または使用を再開する場合の手続きを教えてください。

回答

建築確認を伴う家屋の新築・増改築などの場合は、し尿浄化槽調書を確認申請書に添付します。

建築確認を伴わない場合(槽の入れ替えなど)には、浄化槽設置届を保健所生活衛生課にご提出ください。

 

また、一定期間使用していない浄化槽は、浄化槽使用休止届が出されている可能性があります。

休止届が出された浄化槽の使用を再開したときは、30日以内に浄化槽使用再開届をご提出ください。

 

※詳細については、保健所生活衛生課までご相談ください。

 

お問い合わせ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。