浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008934  更新日 2023年1月14日

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質問浄化槽を設置する場合、または使用を再開する場合の手続きを教えてください。

回答

浄化槽を設置する場合は浄化槽設置の届出が必要です。

家屋を新築・増改築する場合は、建築確認書に添付しなければなりません。また確認申請がいらない場合は、浄化槽工事業者等に委任されるケースが多いです。※詳細については、保健所生活衛生課までご相談ください。

休止届が出された浄化槽の使用を再開する場合は浄化槽の再開届が必要です。
一定期間使用していない浄化槽の使用を再開する場合は、その浄化槽は休止届が出されている可能性があります。休止された浄化槽の使用を再開したときは、30日以内に浄化槽の再開届を提出してください。

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お問い合わせ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。