浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問
質問浄化槽を設置する場合、または使用を再開する場合の手続きを教えてください。
回答
建築確認を伴う家屋の新築・増改築などの場合は、し尿浄化槽調書を確認申請書に添付します。
建築確認を伴わない場合(槽の入れ替えなど)には、浄化槽設置届を保健所生活衛生課にご提出ください。
また、一定期間使用していない浄化槽は、浄化槽使用休止届が出されている可能性があります。
休止届が出された浄化槽の使用を再開したときは、30日以内に浄化槽使用再開届をご提出ください。
※詳細については、保健所生活衛生課までご相談ください。
お問い合わせ先
生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。