浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008939  更新日 2023年1月14日

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質問浄化槽を廃止する場合、または一時的に使用しなくなる場合、手続きは、何が必要ですか。

回答

  • 下水道等に接続したことにより、浄化槽を廃止する場合
    廃止から30日以内に、保健所生活衛生課まで浄化槽廃止届を提出してください。
  • 空き家になる等の理由で、浄化槽を使用しなくなる場合
    浄化槽の使用休止にあたって、浄化槽を清掃したときは、浄化槽の休止を届け出ることができます。

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お問い合わせ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。