浄化槽・し尿汲み取り[よくある質問] よくある質問
質問浄化槽を廃止する場合、または一時的に使用しなくなる場合、手続きは、何が必要ですか。
回答
- 下水道等に接続したことにより、浄化槽を廃止する場合
廃止から30日以内に、保健所生活衛生課まで浄化槽廃止届を提出してください。 - 空き家になる等の理由で、浄化槽を使用しなくなる場合
浄化槽の使用休止にあたって、浄化槽を清掃したときは、浄化槽の休止を届け出ることができます。
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