農業委員会[よくある質問] よくある質問
質問農地を買ったり借りたりするときは、手続きは必要でしょうか。
回答
耕作する目的で農地を売買、貸借等をする場合、農地法第3条により農業委員会の許可を受けなければなりません。
農地の取得又は賃借等ができる場合の主な要件は次のとおりです。
- 許可申請時に耕作できる農地であること。
- 農地のすべてを効率的に利用すること。
(機械や労働力等を適切に利用し、すべての農地を効率的に耕作するための営農計画等を持っていること。) - 必要な農作業に常に従事すること。
(原則、年間150日以上農作業に従事すること。) - 周辺の農地利用に支障がないこと。
(例:農地を維持管理するための共同活動に協力・参加すること、無農薬栽培等の取組が行われている地域で農薬を使用しない、など。)
なお、貸借については、農地法第3条のほかに旧農業経営基盤強化促進法の規定に基づく方法があり、2つの違いは次のとおりです。
1.農地法第3条
- 対象農地:要件なし
- 耕作面積の要件:なし
- 契約期間満了時:契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されず、更新されます。(法定更新)
2.旧農業経営基盤強化促進法
- 対象農地:市街化区域外の農地
- 耕作面積の要件:1,000平方メートル以上
- 契約期間満了時:賃貸借の期間が満了すれば、貸し手は借り手から農地を返還してもらえます。※法改正により令和5年4月1日から2年間の経過措置。
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