農業委員会からのお知らせ
1.農業委員会事務の概要
農業委員会が行う、主要な事務の概要です。
2.農地の適正管理及び利用
3.農地の売買や転用を計画されている方へ
農業目的での農地の売買・貸し借り、また宅地等への農地の転用を行われる場合は、それぞれに許可基準がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
許可申請のための様式、書類提出期限は次のとおりです。
「農業目的」の農地の売買・貸し借りを行いたい
宅地等への「農地転用」を行いたい
書類提出期限
書類の提出期限、許可されるまでに必要な期間は申請により異なります。
4.農地賃借料、農作業標準料金・賃金
農地の貸し借りや農作業の受委託における料金は、農地の形状や面積、畦畔の状況のほか、地域の実情やこれまでの実績を踏まえ、当事者間で協議し決定して下さい。
農業委員会が提供する農地賃借料や農作業標準料金等については、次のとおりとなりますので、参考にしてください。
5.非農地証明願
農地を農地以外とするときは、農地法の転用許可等が必要となります。
しかし、農業委員会が定める基準に該当する農地については、その状況等を調査・審議のうえ、転用の手続きによらず、
非農地として証明をするものです。
非農地証明の対象農地基準(例)
・過去から山林化しているなど、農地への復元が困難である農地
・自然災害等により、使用できなくなった農地
・農地法の施行前(昭和27年10月21日よりも前)から、農地以外として使用している農地 など
なお、非農地証明書の交付を受けたときは、速やかに登記地目を変更することが必要となります。
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様式第1号(第5条関係)非農地証明願 (Word 13.7KB)
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記入例 (PDF 136.4KB)
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記入例(代理申請の場合) (PDF 161.0KB)
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様式第2号(第5条関係)非農地申請同意書 (Word 23.1KB)
6.農業委員名簿
令和6年4月1日の改選により、新しい任期での農業委員会(農業委員・農地最適化推進委員)となりました。
7.農地所有適格法人(農地を買ったり、借りたりすることができる法人)
1.法人要件
(1)法人形態 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社
(2)事業内容 主たる事業(売上高の過半)が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)
(3)議決権 農業関係者が総議決権の過半を占めること
(4)役員 ・役員の過半が農業に常時従事する構成員であること・役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること
2.農地の権利取得(買う、借りる)方法
(1)農地法第3条
(2)農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)
なお、毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について農業委員会に報告する必要があります。
報告書の様式は次のとおりです。
8.一般法人(農地所有適格法人以外の法人)(農地を借りることができる法人)
1.法人形態 法人格を有する法人
2.農地の権利取得(借りる)方法
(1)農地法第3条
(2)農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)
なお、毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について農業委員会に報告する必要があります。
報告書の様式は次のとおりです。
9.議事録の公開
総会等の議事録を公開しています。
10.農業委員会の最適化活動
農業委員会では、農業委員会に関する法律第7条に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定め、地域の農地を持続的に利用や維持するための活動に取り組んでおります。また、最適化活動の透明性を確保するため、同法第37条等に基づき、毎年度、活動等の目標の設定とその目標に対する評価を実施しております。
1 最適化の推進指針
2 最適化活動の目標及び評価
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。