農地を売買や貸し借りしたいとき

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ページ番号1007243  更新日 2024年3月4日

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農地を耕作目的で売買や貸借をするには、農地法による許可を受けるか、旧農業経営基盤強化促進法による手続き(ただし最長令和7年3月31日まで。なお地域計画が定められるまでの間。)をする必要があります。
農地法による許可は農業委員会が行い、旧農業経営基盤強化促進法は市が公告することで売買や貸借の効果が発生します。いずれも農業委員会でのお手続きが必要です。
以下のページや添付ファイル「農地法と旧農業経営基盤強化促進法による所有権移転の相違点」をご覧ください。

 

農地法第18条第6項の合意解約通知書(利用権・賃借権の解約)

利用権の解約:相対の場合 、賃借権の解約
利用権の解約:富山県農林水産公社を通している場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。