農地の売買や貸し借りをしたいとき

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ページ番号1007243  更新日 2025年4月24日

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1.農地の売買や貸し借りをしたいとき

農地を買うとき、借りるときに必要となる要件(○印)

基本的な要件

(1)農地の賃借について

 農地を耕作目的での貸借は、農地法第3条による許可、もしくは、農地中間管理事業による利用権設定による方法があります。

 ※主な違いについては、こちらをご覧ください。

1農地法第3条による許可による場合

2農地中間管理機構による利用権設定の場合

・初めて農業をされる方(新規就農者)の方

・上記以外の方

 農政企画課にお問い合わせください。

(2)農地の売買について

農地を耕作目的で売買するには、農地法第3条による許可を受ける必要があります。

2.農地の貸し借りをやめたいとき

農地法第3条による賃貸借・使用貸借、または旧農業経営基盤強化促進法による利用権(相対契約)を解約するときは手続きが必要となります。

 なお、農地中間管理機構を通した利用権を解約するときは、農政企画課へお問い合わせください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。