農地を転用したいとき
農用地区域からの除外願
- 概要
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農用地区域(農業振興のため、農用地として利用すべき土地であると設定した区域)の農地を転用するときは、農業委員会への許可申請の前に、農政企画課へ「農用地区域からの除外願」の提出が必要です。
願出地が農用地区域であるかどうかは、事前に窓口でご確認ください。
- 願出および受付場所
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市役所東館4階 農政企画課
願出受付期間は毎月1日から15日です。
(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)
※農政企画課窓口での事前相談及び関係機関との調整が済んでいる願出書類のみ受け付けします。 - 願出に必要なもの
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- 農用地区域からの除外願
- 付近見取図
- 公図
願出地の公図(周囲の状況(隣接地の地目及び所有者、耕作者)を記入)
分筆を必要とする場合は、その予定線が記入されていること。 - 事業計画書(別紙様式1)(住宅以外の願出の場合)
- 住宅等利用計画書(別紙様式2)(個人住宅建築等の願出の場合)
- 建物、工作物等の配置計画図
場所、位置、面積、資材の数量、車両等の配置がわかるもの - 既存地の利用状況図(既存地がある場合)
- 自己所有地の位置図(事業者に自己所有地(農地を含む)がある場合)
- 排水処理計画又は農業用用排水路等の土地改良施設等への影響がないことを示した書類
概ね3,000平方メートル以上の規模の場合は雨水排水処理計画書 - 現況写真、願出地及び既存地の現況写真
- 始末書・経過書(無断転用等があった場合)
- 願出地の土地全部事項証明書
- 閉鎖謄本(分家住宅の場合)
昭和46年以前の所有状況が分かるもの - 住民票(市外に居住している場合、土地全部事項証明書に記載の住所と異なる場合)
願出者及び譲受人(又は借受人)の住民票 - 戸籍謄本(分家住宅の場合)
当事者の関係がわかるもの - 法人の登記事項証明書及び定款の写し(譲受人が法人の場合)
- 資格・許可等を証する書面の写し(業務許可証など転用しようとする目的の事業において、他の法令の資格・許可が必要な場合)
経営上、資格又は許可が必要でない法人の場合は、納税証明書・確定申告・売買契約書の写し等、営業していることを証明できるもの - 誓約書(資材置場・駐車場の場合のみ)
- その他書類(検討範囲図等)
※この他、内容確認のため、上記以外の書類も提出していただく場合があります。
提出部数(番号順に並べてクリップ止めで提出してください)
《全地域》
正本1部+正本のコピー3部+副本4部(上記1から9のコピー)=計8部 - 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
農地の転用
1.農地の転用とは
人為的に農地を農地以外のものにすることをいいます。
農地を転用する場合又は農地を転用するために所有権等の権利を設定若しくは移転する場合には、富山市長の許可を受けなければならないこととなっています。
※転用の許可事務については、農地法以外に国が作成した処理基準の通知等に基づき運用を行っています。
2.農地を転用する場合の農地法上の許可
農地転用の許可は、農地法第4条の許可と農地法第5条の許可があります。
農地について、所有権等の権利の設定・移転を行う場合と行わない場合に区分されます。
区分 |
適用する範囲 |
転用の可否 |
申請から許可等になるまでの日数 |
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農地法第4条許可申請 | 都市計画法による市街化区域以外の区域における自己用の転用 | 転用しようとする農地が既存の宅地等からの距離により、転用できない場合や面積が制限される場合があります。 | 許可書は約6週間後 |
農地法第5条許可申請 | 都市計画法による市街化区域以外の区域における自己用以外の転用 | 転用しようとする農地が既存の宅地等からの距離により、転用できない場合や面積が制限される場合があります。 | 許可書は約6週間後 |
農地法第4条届出 | 都市計画法による市街化区域における自己用の転用 | 小作権などがある場合を除いて、転用できます。 | 受理書は約2週間後 |
農地法第5条届出 | 都市計画法による市街化区域における自己用以外の転用 | 小作権などがある場合を除いて、転用できます。 | 受理書は約2週間後 |
書類提出日は毎月15日頃
埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき
概要は次のページをご覧ください。
申請書等
農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域からの除外願
農地の権利移動等・転用に係る書類の提出期限、許可及び受理通知日程表
農地法第4条許可申請 農地法第4条第1項の規定による許可申請書
農地法第5条許可申請 農地法第5条第1項の規定による許可申請書
農地法第4条届出 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
農地法第5条届出 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
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