埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき
- 概要
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- 埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている住居跡や土器、石器などを言い、これを包蔵する土地を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。一般には、「遺跡」と呼んでいます。これらは「文化財保護法」(昭和25年法律第250号)に基づき、保護措置を講ずることされています。 - 開発行為を行おうとするとき
下記の開発行為を行おうと計画する場合には、事前に開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうかを確認する必要があります。
ご注意ください
『富山市遺跡地図』の内容は、調査によって遺跡範囲が随時変更・追加されています。埋蔵文化財センターで最終確認していただくことをお願いしています。 - 確認の方法
関係資料を添付の上、埋蔵文化財の所在確認依頼書を提出してください。回答には1週間程度を要します。確認は、埋蔵文化財センターの専門職員が行います。 - 埋蔵文化財の所在確認依頼に対する回答
- 開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に含まれないときそのまま工事ができます。
- 埋蔵文化財包蔵地に含まれるとき
- 地下の住居跡など遺跡の有無を確認するため、重機を用いて調査溝を掘る試掘確認調査を行う場合があります。
- 試掘確認調査の結果を受けて、埋蔵文化財の保護措置を別途協議することになります。詳しくは、埋蔵文化財センターまでお尋ね下さい。
- 大規模開発の計画にあたって
1,000平方メートル以上の大規模開発については、確認等に相当期間を必要とする場合があります。計画立案や用地選定の際、早めに埋蔵文化財の情報提供依頼書を提出してください。 - 『富山市遺跡地図』の閲覧について
埋蔵文化財包蔵地の位置を示した『富山市遺跡地図』は、埋蔵文化財センター及び生涯学習課の窓口で閲覧することができるほか、市ホームページの「インフォマップとやま」(外部リンク)から見ることもできます。
- 埋蔵文化財とは
- 埋蔵文化財の所在確認依頼書の提出が必要な開発行為
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- 土地を造成して建築物等を建築しようとするとき
- 土地を造成して資材置場や駐車場を造るとき
- 建築物を新築・建て替えするとき
- 地区計画区域内で行為を行うとき
- 都市計画道路予定区域内において建築を行うとき
- 都市計画公園予定区域内において建築を行うとき
- 都市計画土地区画整理事業予定区域内において建築を行うとき
- 土地区画整理事業施工地区内において建築行為等を行うとき
- 除害施設の新設(増設・改築)及び工事について
- 農用地区域内の農地を転用したいとき
- 農用地区域内の農地に農業用施設等を構築したいとき
- 風致地区でなにかをしたいとき・公園でなにかをしたいとき
- 提出場所
- 婦中町速星754(婦中行政サービスセンター3階)教育委員会埋蔵文化財センター
- 依頼に必要なもの
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- 開発計画が確定している場合
埋蔵文化財の所在確認依頼書および工事位置図・工事計画図(建物配置図・平面図等) - 開発計画が立案段階の場合
埋蔵文化財の情報提供依頼書および工事位置図
- 開発計画が確定している場合
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可能
- ファクスによる申請
- 可能 076-465-5032
- Eメールによる依頼
- 可能 maizoubunka-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
申請書等
埋蔵文化財の情報提供依頼書
埋蔵文化財の所在確認依頼書
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このページに関するお問い合わせ
埋蔵文化財センター
〒939-2798 富山市婦中町速星754番地
電話番号:076-465-2146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。