開発行為に関する工事の廃止届書
開発行為に関する工事の廃止に関して
- 概要
- 開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときに、都市計画法第38条の規定に基づき届け出るものです。
- 申請および交付場所
- 市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
- 申請に必要なもの
- 届出書には、開発許可書の写しを添付してください。
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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