開発行為完了公告前の建築物の建築等承認申請書
開発行為の完了前における建築物の着工に関して
- 概要
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告前において、建築物又は特定工作物の建設が制限されております。
ただし、都市計画法第37条ただし書きに基づき申請を行い、承認されたものにおいてはこの限りではありません。 - 申請および交付場所
- 市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
- 申請に必要なもの
- 申請書には、開発区域位置図、開発区域区域図、土地利用計画平面図、建築物の配置図・平面図・立面図、工程表を添付してください。
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。