開発行為変更届出書

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ページ番号1006397  更新日 2022年12月28日

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開発行為変更届出(軽微な変更届)に関して

概要
開発許可を受けたものが軽微な変更をしたときに、都市計画法第35条の2第3項に基づき届け出をするものです。
申請および交付場所
市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
申請に必要なもの
届出書には、変更にかかる図面、開発行為許可書の写しを添付してください。
手数料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。