農地を相続などしたとき

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ページ番号1014714  更新日 2024年3月4日

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 相続や遺贈などにより、農地の権利(所有権や賃借権など)を取得したときは、権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内(登記後)に農業委員会に届出が必要です。
 未相続の農地や相続した農地などは、相続人などの権利取得(予定)者が、草刈りなどの維持管理を行ってください。

 

 

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農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
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