農地を相続などしたとき
相続や遺贈などにより、農地の権利(所有権や賃借権など)を取得したときは、権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内(登記後)に農業委員会に届出が必要です。
未相続の農地や相続した農地などは、相続人などの権利取得(予定)者が、草刈りなどの維持管理を行ってください。
申請書等
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
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