農地法第51条第3項に基づく違反転用事案に関する情報の公表について

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ページ番号1018685  更新日 2026年4月7日

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農地の違反転用への対応について

 農地法第51条第1項により、次のいずれかに該当する者(「違反転用者等」と呼びます。)に対して、許可の取消しや許可条件の追加変更、工事の停止命令、原状回復命令等を行うことができると定められています。

 (1)農地法の許可なく農地を転用している者またはその一般承継人

 (2)既に出した転用の許可条件に違反している者

 (3)(1)・(2)の者から当該違反にかかる土地の工事を請け負った者またはその下請人

 (4)偽りその他不正の手段により農地転用の許可を受けた者

 また、農地法第51条第3項において、原状回復命令等を受けた違反転用者等が、期限までに正当な理由がなく命令に従わなかったときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番、その他必要な事項を公表できると規定されています。

違反転用事案の公表について

 農地法第51条第3項の規定により、次のとおり公表します。

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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