所有者不明農地の貸し借りによる活用及び公示について

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ページ番号1017573  更新日 2025年11月14日

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 農地を借りて耕作をするには、その農地の所有者(複数の所有者がいるときは、共有持分の2分の1を超える者)の同意が必要です。

 所有者がわからないと、貸し借りができません。

 しかし、所有者がわからない農地であっても、所有者不明農地制度を活用すれば、農地の貸し借り(最長40年間)ができます。

1.所有者不明農地とは

 相続登記がされていないことなどにより、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)から所有者が直ちに判明しない農地や所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地です。 

2.所有者不明農地制度とは

 所有者がわからない農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農業をする方に農地中間管理機構を活用した農地の利用権を設定できる制度です。

(1)対象農地 借り受けを希望する農地で、その所有者等がわからない農地(ただし、農地の場所や地番を特定してください。)

(2)窓口 農業委員会

(3)貸し借り(利用権設定)までのフロー(流れ) 

3.所有者不明農地の公示

(1)農地法に基づく公示

 この公示は、農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者、または、その農地について所有権以外の権原に基づき使用する及び収益をする者を確知することができないことから、行うものです。

現在該当するものはありません

 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、次の申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会まで申し出てください。なお、2か月以内に申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構に通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

(2)農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく公示

 この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行った結果、農地の2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないことから、同法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて、行うものです。

現在該当するものはありません

 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、次の申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会まで申し出てください。なお、2か月以内に申し出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなします。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
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