農地の所有者(管理者)の明確化について

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ページ番号1018111  更新日 2025年12月19日

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 相続登記がなされないなどの理由で、所有者がわからない農地は、借り受けて耕作をしたい人や取得して耕作をしたい人がいても、借り受けや取得ができないなど、農地の利用に支障が生じるおそれがあります。

 また、農地の維持管理がなされず、周辺環境が悪化したり、営農への悪影響を引き起こすこともあります。

 

 国では、所有者がわからない農地の発生を予防するため、相続登記の義務化(令和6年4月1日開始)や、相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日)を設けるなどの対策をしております。

 

 相続が発生したときは相続登記をするなど、農地所有者の明確化にご協力をお願いします。

 なお、農地を相続したときは、農業委員会に届出をしてください。

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
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