農業委員会[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009375  更新日 2023年6月27日

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質問農地を住宅敷地等に転用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

回答

「農地転用」とは、農地を住宅のほか、駐車場や資材置場など農地以外の用途に変更することをいいます。
 市街化区域内の農地を転用する場合は届出、市街化区域以外の農地は許可申請が必要となります。
 許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、市から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
 農地転用には、2種類あり、自己所有農地を住宅敷地などに転用する場合は農地法第4条に基づく許可あるいは届出となります。また、事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合は農地法第5条に基づく許可あるいは届出となります。
 転用ができるかどうかについては、農地法以外に国が作成した処理基準の通知等に基づき運用を行っており、転用の目的や、その土地の場所や面積、転用の確実性、周辺農地への影響等から判断されます。
 詳細な点等につきましては、事前に富山市農業委員会事務局へご相談ください。

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農業委員会事務局 農地第2係
電話 076-443-2129

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電話番号:076-443-2128
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