土地区画整理事業[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009124  更新日 2023年1月13日

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質問区画整理を行っている区域内や区画整理事業予定区域内で家を新築したり増築する場合は、何か手続きが必要ですか。

回答

土地区画整理事業の施行区域内で次の行為を行おうとする時は、土地区画整理法第76条に基づき、富山市長の許可が必要になります。

  • 建物や工作物の新築・増築・改築
  • 土地の形質変更(土地の切盛による宅地の造成など)
  • 重量が5t以上の物件の設置またはたい積

また、都市計画で定められた土地区画整理事業の予定区域内の土地において、建築物の建築等を行おうとする時は、都市計画法第53条に基づき、富山市長の許可が必要になります。
申請については、関連ページURLをご覧ください。

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お問い合わせ先

都市計画課 地域拠点整備係
電話 076-443-2243

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。