土地区画整理事業[よくある質問] よくある質問
質問区画整理を行っている区域内や区画整理事業予定区域内で家を新築したり増築する場合は、何か手続きが必要ですか。
回答
土地区画整理事業の施行区域内で次の行為を行おうとする時は、土地区画整理法第76条に基づき、富山市長の許可が必要になります。
- 建物や工作物の新築・増築・改築
- 土地の形質変更(土地の切盛による宅地の造成など)
- 重量が5t以上の物件の設置またはたい積
また、都市計画で定められた土地区画整理事業の予定区域内の土地において、建築物の建築等を行おうとする時は、都市計画法第53条に基づき、富山市長の許可が必要になります。
申請については、関連ページURLをご覧ください。
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都市計画課 地域拠点整備係
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