土地区画整理事業予定区域内において建築行為等の申請(都市計画法第53条の許可申請)
土地区画整理事業予定地区内における建築行為等の申請(53条申請)
- 概要
- 都市計画法第53条により、都市計画で定められた土地区画整理事業の予定区域内の土地において、建築物の建築等を行うときに必要な申請です。
- 申請対象地区
-
富山市内で申請が必要な地区はありません。
西荒屋・上八日町・秋ケ島・友杉の一部の区域は、新保北部土地区画整理事業の予定地として都市計画決定していましたが、令和5年12月13日告示の都市計画の変更により、区域から廃止しました。
申請書等
【参考】新保北部土地区画整理事業の都市計画の変更(令和5年12月13日告示)
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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