土地区画整理事業とは
土地区画整理とは、どんなことをするのでしょうか。
1.土地区画整理事業のしくみ
土地の基盤整備が必要な一定の区域内で、土地所有者等から土地の面積や位置等に応じて、少しずつ土地を提供していただき、この土地を道路・公園などの公共施設の用に充てたり(公共減歩)、宅地として売却して事業費の一部に充てたり(保留地減歩)して、地域の性格・特性を生かした新しいまちづくりを行います。地元の皆さんと協力して計画的に住環境などを整備しますので、みなさんの土地(換地)の利用価値が高まるなど、以下のような効果があります。
- 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
- 曲がりくねったり、すれ違いが出来なかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
- 区域内のすべての土地が、道路に面する形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
- 上下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することが出来ます。
- 子供の遊び場や憩いの場として、公園が確保されます。
事業手法
土地区画整理事業は一般の公共事業のような「用地買収方式」によらず、「換地手法」を用います。
2.土地区画整理事業はだれの手で
土地区画整理事業の施行者となれるのは、土地区画整理法の規定により、以下のとおりとなっています。
- 土地区画整理組合
- 土地の所有者または借地権者7名以上が、共同で土地区画整理組合を設立して行う。
- 行政庁
- 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が行う。
- 地方公共団体
- 都道府県、市町村が都市計画事業として行う。
- 住宅・都市整備公団
- 地域振興整備公団
- 地方住宅供給公社
3.土地区画整理事業の財源・事業費
土地区画整理事業を行うには、道路・公園などを整備したり、建物を移転したり、電気・ガス・上下水道を布設するなど多くの資金が必要です。その財源として、保留地処分金のほか、国や県・市の補助金、公共施設管理者負担金等が交付される場合があります。
財源の内訳
- 保留地処分金
- 県・市費
- 国庫補助金
- 公共施設管理者負担金
- 助成金
- その他
事業費の内容
- 家屋移転などの補償費
- 道路・公園などの整備費
- 調査設計費
- 事務費
- その他
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。