土地区画整理事業の流れ

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ページ番号1006129  更新日 2022年12月28日

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  1. 地元住民とのまちづくり案の検討
    まちの将来像をどのようにするか基本構想を策定します。
  2. 都市計画決定
    土地区画整理事業の施工区域などを都市計画決定します。(※組合施工の場合、都市計画決定は必須ではありません。)
  3. 施工規程・定款・事業計画の決定
    • 施工規定 施工者、管理者が準拠すべき規則を定めます。(※組合施工の場合は定款となります。)
    • 事業計画 施工地区、設計の概要、施工期間、資金計画を決めます。
  4. 土地区画整理審議会総会の設置
    審議会 施工地区内の地権者の代表(委員)を選挙により選出し、仮換地指定、換地処分などの重要事項を審議します。(※組合施工の場合、組合員の総会となります。)
  5. 仮換地指定
    将来、換地とされる土地の位置、範囲を指定します。
  6. 建築移転補償、または工事
    • 仮換地の指定後、建物などの移転を行います。
    • 道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を行います。
  7. 町界、町名の整備
    新しい町にあわせて町名、地番を付します。
  8. 換地処分
    従前の土地の権利が、換地上に移行します。(この際、精算金も確定します。)
  9. 土地・建物の登記
    施工者が、換地処分にあわせて土地、建物の表示を変更する登記手続きを行います。
  10. 清算金の徴収・交付
    土地の減歩が地権者によって異なり各地権者間に不均衡が生じているため、金銭による清算を行います。
  11. 事業の完了

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。