道路[よくある質問] よくある質問
質問道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
道路を一定期間継続的に使用する場合、道路占用許可を受ける必要があります。建築工事のための足場や仮囲いなどは、敷地内に設置していただくことが原則ですが、やむを得ず道路に設置しなければならないときは、道路占用許可を得たうえで設置してください。また、高層ビルの建築などの場合、落下物による危険防止のため空中に防護柵を設けていただく場合があります。道路占用許可を受けた場合、道路の占用面積(空中占用を含みます。)1平方メートルにつき1月あたり440円の道路占用料が必要となります。
お問い合わせ先
道路河川管理課計画占用係(富山地域)
電話 076-443-2220
土木事務所管理課業務係(大沢野、大山、婦中、八尾、山田、細入地域)
電話 076-468-1338
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建設部 道路河川管理課
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電話番号:076-443-2220
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