道路[よくある質問] よくある質問
質問道路占用許可を受けた場合、費用がかかりますか。
回答
道路占用許可を受けた場合、占用者は、原則として道路管理者に対し道路占用料を納入しなければなりません。市道の場合、富山市道路占用料条例により占用物件の種類ごとに占用料の額が定められています。ただし、雨水や浄化槽の排水管、町内会などが設置する防犯灯や街路灯などについては占用料が免除される場合があります。
お問い合わせ先
道路河川管理課計画占用係(富山地域)
電話 076-443-2220
土木事務所管理課業務係(大沢野、大山、婦中、八尾、山田、細入地域)
電話 076-468-1338
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このページに関するお問い合わせ
建設部 道路河川管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2220
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