介護保険料の遡及賦課誤りについて

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ページ番号1013645  更新日 2023年9月19日

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介護保険料について、遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、保険料を過大に徴収または過大に還付していたことが判明しました。

対象となる被保険者様及びご家族様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正(第200条の2)により、保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後はできないと規定されました。

この最初の納期について、特別徴収(年金から天引き)は5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限8月5日として、また、賦課決定の日については、納入通知書発送日とすべきところ、賦課処理日として、事務処理を行っていました。

このため、本来賦課決定できない期間に、保険料を増額または減額変更し、過大徴収または過大還付となったものです。

2 件数及び金額

(1)対象期間 

 平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度から令和3年度までの保険料

(2)対象者及び金額 

  • 過大徴収した人数及び金額 101人 2,199,600円
  • 過大還付した人数及び金額 79人 1,894,100円

3 今後の対応

保険料を過大に徴収した方には、賦課決定の取消を行い、お詫びと還付についての案内を送付し、還付手続きを行います。

保険料を過大に還付した方には、本人の不利益となることから、賦課決定の取消は行わず、保険料の返還を求めないこととします。

4 再発防止策

法改正の際には、複数の職員で内容を正確に把握し、事務処理に反映させるなど、適正な法解釈、運用を徹底し、再発防止に努めます。

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください

市役所職員がATMでの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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