長期にわたる疾患等のため定期接種を受けられなかった方へ

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ページ番号1004035  更新日 2024年10月7日

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平成25年1月30日付の予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病で接種不適当者に該当、もしくはその他規定の「特別の事情」により定期の予防接種(ロタウイルス感染症、高齢者インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症を除く)を受けることができなかったと認められる方については、特別の事情がなくなった日から原則として2年(高齢者の肺炎球菌感染症は1年)を経過するまでの間であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました。

1. 厚生労働省令で定める「特別の事情」について

  1. 次の1から3までに掲げる疾病にかかったこと
    (やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. 1または2の疾病に準ずると認められるもの
      ※上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、これらの方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われます。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
    (やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

2.接種の対象期間

特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、定期の予防接種として接種できます。ただし、高齢者の肺炎球菌感染症は、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間です。

また、以下の予防接種は、接種年齢制限があります。

  • 結核(BCG):4歳未満
  • 小児の肺炎球菌感染症:6歳未満
  • Hib(ヒブ)感染症:10歳未満(五種混合を使用する場合は、15歳未満)
  • 四種混合および五種混合:15歳未満

 

3. 接種を希望する方(申し込み方法)

上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、「理由書」を主治医に記入してもらい、保健所保健予防課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。