有料老人ホームの設置等に関すること

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003670  更新日 2025年3月19日

印刷大きな文字で印刷

富山市内に有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ市へ設置届を提出することが義務付けられています。

また、建築確認申請等の前に各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどについて、市と事前協議を行っていただく必要があります。

このため、有料老人ホームを設置しようとする法人は、市が定める「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」に従い、計画を進めてください。

富山市有料老人ホーム設置運営指導指針

国が定める「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正(令和6年12月6日適用)されたことに伴い「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。

富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(令和3年4月1日改正)

令和3年4月1日から、実施要綱を改正し手続き方法・様式が変更になっていますので、ご注意下さい。

有料老人ホームの設置に係る事務手続きの流れ(平成28年4月1日変更)

自主点検表

事故報告書

下記に該当する事故等が発生した場合には、事故報告書を提出してください。(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームにおいては、長寿福祉課・居住政策課の両方に提出してください)

【対象となる事故等】

1 死亡事故

2 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

3 入居者に対する虐待

4 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)

5 火災事故

6 自然災害による施設の滅失、損傷

7 上記1~6のほか、報告が必要な場合

お問い合わせ

福祉保健部 長寿福祉課
電話番号 076-443-2062 ファクス番号 076-443-2180
Eメール tyojyufukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。

都市整備部 居住政策課(サービス付き高齢者向け住宅担当課)
電話番号 076-443-2112 ファクス番号 076-431-7670
Eメール kyoju-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 長寿福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。