有料老人ホームの設置等に関すること
富山市内に有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ市へ設置届を提出することが義務付けられています。
また、建築確認申請等の前に各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどについて、市と事前協議を行っていただく必要があります。
このため、有料老人ホームを設置しようとする法人は、市が定める「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」に従い、計画を進めてください。
富山市有料老人ホーム設置運営指導指針
国が定める「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正(令和6年12月6日適用)されたことに伴い「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。
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富山市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和6年12月6日改正) (PDF 348.5KB)
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有料老人ホーム重要事項説明書 (Word 98.8KB)
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別表 有料老人ホームの類型 (PDF 99.0KB)
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厚生労働省ホームページ(外部リンク)
富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(令和3年4月1日改正)
令和3年4月1日から、実施要綱を改正し手続き方法・様式が変更になっていますので、ご注意下さい。
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富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(令和3年4月1日改正) (PDF 184.1KB)
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設置計画事前協議書(様式1) (Word 51.5KB)
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設置届(様式37) (Word 38.0KB)
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開始届(様式3) (Word 26.0KB)
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変更届(様式38) (Word 32.0KB)
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廃止(休止)届(様式39) (Word 31.0KB)
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経営状況等報告書(様式4) (Word 25.5KB)
※旧様式の「有料老人ホーム経営状況報告書」、「有料老人ホーム施設等現況報告書」、「有料老人ホーム情報開示状況報告書」を一本化しました。
有料老人ホームの設置に係る事務手続きの流れ(平成28年4月1日変更)
自主点検表
事故報告書
下記に該当する事故等が発生した場合には、事故報告書を提出してください。(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームにおいては、長寿福祉課・居住政策課の両方に提出してください)
【対象となる事故等】
1 死亡事故
2 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
3 入居者に対する虐待
4 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
5 火災事故
6 自然災害による施設の滅失、損傷
7 上記1~6のほか、報告が必要な場合
お問い合わせ
福祉保健部 長寿福祉課
電話番号 076-443-2062 ファクス番号 076-443-2180
Eメール tyojyufukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
都市整備部 居住政策課(サービス付き高齢者向け住宅担当課)
電話番号 076-443-2112 ファクス番号 076-431-7670
Eメール kyoju-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 長寿福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。