各種福祉金・福祉手当を申請したいとき
心身障害者(児)福祉金
- 概要
- 在宅で、身体障害者手帳1級から4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級から2級の交付を受けている方に、申請の翌月分から年2回(9月末、3月末)支給します。
ただし、ご本人やご本人と同一の世帯で生計を同じくする扶養義務者に市民税所得割が課税されている場合は支給がされません。
扶養義務者とは- ご本人が20歳未満のとき、父母、配偶者、子
- ご本人が20歳以上のとき、配偶者、子
- 申請および交付場所
- 市役所東館1階の障害福祉課(20番)、行政サービスセンター
- 申請に必要なもの
-
- 受給認定申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 通帳
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
重度心身障害者等介護手当
- 概要
-
身体障害者手帳1級から2級、療育手帳Aの交付を受けている障害者のうち、在宅で6歳以上の常時介護を要する方を介護する方に対し、介護の労をねぎらうとともに経済的負担の軽減を図ります。申請の翌月分から年4回(7月、10月、1月、4月)支給します。
ただし、障害者本人が属する世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円以上の方は支給が停止されます。- 障害者本人が、1ヶ月以上入院したり施設に入所したときは、支給が停止します。
- 申請書の所定の欄に担当民生委員等の確認印が必要です。
- 申請および交付場所
- 市役所東館1階の障害福祉課(20番)、行政サービスセンター
- 申請に必要なもの
-
- 受給(更新)申請書
- 印鑑、通帳
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
外国人障害者福祉手当資格認定申請書
- 概要
- 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人で障害年金等を受け取ることができない重度の障害のある方に対して支給されます。
次の要件を満たすことが必要です。- 昭和37年1月1日以前に出生している方
- 昭和57年1月1日前に、身体障害者手帳1級もしくは2級または、療育手帳Aの交付を受けている方
- 昭和57年1月1日前に外国人登録をし、申請日現在富山市に引き続き1年以上外国人登録、または住民登録がある方
- 公的年金を受けていない方
- 申請および交付場所
- 市役所東館1階の障害福祉課(20番)、行政サービスセンター
- 申請に必要なもの
-
- 資格認定申請書
- 通帳
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
お問い合せ
- 本庁福祉保健部障害福祉課 電話番号076-443-2056
- 大沢野行政サービスセンター地域福祉課 電話番号076-467-5811
- 大山行政サービスセンター地域福祉課 電話番号076-483-1214
- 八尾行政サービスセンター地域福祉課 電話番号076-455-2461
- 婦中行政サービスセンター地域福祉課 電話番号076-465-2114
申請書等
心身障害者(児)福祉金受給認定申請書
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。