福祉金・手当

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ページ番号1008054  更新日 2024年4月1日

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1.心身障害者・児福祉金

在宅の心身障害者・児に福祉金を支給しています。対象者は、身体障害者手帳1から4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方です。支給月は9月と3月の年2回です。

福祉金
  等級 支払金額(年額)
身体障害者手帳

1・2級

24,000円

3・4級

18,000円

療育手帳

A

24,000円

B

18,000円

精神障害者保健福祉手帳

1級

24,000円

2級

18,000円

児童

 

24,000円

注)障害者本人および扶養義務者のいずれかの方について、その年度の市町村民税の所得割が課税されているときには、4月から翌3月までの支給が停止します。

2.介護手当

日常生活で常時介護を要する6歳から59歳までの重度の身体障害者及び知的障害者を介護しておられる介護者に対して、手当を支給します。ただし、障害者の属する世帯のすべての世帯員の合計所得金額が1,000万円以上の場合には支給されません。
なお、申請には、常時介護を要する状態であることを民生委員等に証明していただく必要があります。

支給額

被介護者(障害者)の属する世帯

月額

非課税世帯

10,000円

課税世帯

5,000円

支給月

1月・4月・7月・10月

3.障害児福祉手当

日常生活において常時介護が必要な重度障害児(20歳未満)に、障害児福祉手当を支給しています。ただし、支給要件や所得制限があります。

  • 月額 15,690円
  • 支給月 2月・5月・8月・11月

4.特別障害者手当

精神(知的障害含む)または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を要する重度障害者(20歳以上)に、特別障害者手当を支給しています。ただし、支給要件や所得制限があります。

  • 月額 28,840円
  • 支給月 2月・5月・8月・11月

5.外国人障害者福祉手当

日本国籍を有しないため、国民年金に加入できなかった富山市在住の外国人に対して、福祉の増進を図るため、手当を支給します。ただし、支給要件や所得制限があります。

月額 20,000円

6.心身障害者扶養共済制度

障害者の保護者が掛金を納め、保護者が死亡または重度障害者となった場合に、障害者に年金を支給することで生活の安定を図ります。

加入対象者

次の1から3のいずれかに該当する障害者の保護者で、生命保険に加入できる健康状態にある65歳未満の方

  1. 療育手帳の交付を受けた方
  2. 身体障害者手帳1から3級の交付を受けた方
  3. 精神や身体に永続的な障害のある方で、上記1、2に準ずる方

掛金

注)平成20年4月1日の制度改正に伴い、掛金が増額されました。今後、制度改正により変更されることがあります。

掛金
加入時の年齢 掛金(月額)
から34歳 9,300円
35から39歳 11,400円
40から44歳 14,300円
45から49歳 17,300円
50から54歳 18,800円
55から59歳 20,700円
60から64歳 23,300円

2口まで加入できます。
生活保護世帯および市民税非課税世帯などの方には、掛金の減免制度があります。

年金額

月額20,000円(2口の場合は40,000円)

7.特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母、もしくはその養育者に対し、特別児童扶養手当を支給しています。
支給要件や所得制限がありますので、詳しくはこども家庭部こども福祉課(電話番号 076-443-2055)にお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 福祉保健部 障害福祉課
    電話番号 076-443-2056
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2111

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。